処理の委託は次の手順によります
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処理業者の許可の有無を確認
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許可内容の確認
- 業の区分、(収集運搬業者か処分業者か)、取扱品目
- 許可条件、許可期限
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施設規模、能力の確認
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委託契約の締結、適正処理ルートの確保
- 産業廃棄物の種類、数量、運搬先の所在地、許可業者の事業の範囲、その他必要な事項
- 中間処理および最終処分の業者名、場所
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マニフェストの交付
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委託契約による処理方法、処分場所の指示
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記録の確認、保管
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処理ルートの確認
- マニフェストA票とD票およびE票の照合
- 処理年月日、種類、数量、処理方法、処分 (中間処理および最終処分)場所等の確認
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マニフェストについて
産業廃棄物は、リサイクルされるものであっても、産業廃棄物に変わりはないので、廃油の処理にあたっては、必ずマニフェスト伝票を交付する必要があります。
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義務違反の事項
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不交付
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虚偽記載
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確認義務違反
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保存義務違反
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罰則
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50万円以下の罰金
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50万円以下の罰金
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罰則はないが措置命令に従わない場合の罰則あり
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50万円以下の罰金 |
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※不法投棄及び不適正処理の責任が排出事業者にまで及ぶ場合があります。
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排出事業者の保管基準
則8条は産業廃棄物が運搬されるまでの間の保管基準として、次の3つについて定めています。
@産業廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、悪臭が発散するおそれのないように、保管施設によって適正に行うこと。
A保管施設には周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の施設であることの表示がされていること。
B保管施設には、ねずみが生息し、蚊やはえなどの害虫が発生しないようにする必要があること。
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法律第12条第2項
その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
施行規則第8条
法第12条第2項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
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